ふるさと納税制度を利用しよう - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

ふるさと納税制度を利用しよう

皆様、ふるさと納税制度は、ご存知でしょうか?

聞いた事はあるけれども、実際に寄附をされたことがあるかたは、あまりいらっしゃらないかと思います。

このふるさと納税ですが、うまく利用すれば、実質税負担額2,000円で5,000円相当額の納税した地域の特産物が御礼の品として貰えたりします。

ふるさと納税の特徴を簡単に説明すると…

☆特産物がもらえる ☆生まれ故郷でなくてもよい ☆税金が控除される

☆使い道を指定できる ☆複数の自治体から選べる

ふるさと納税制度の概要

都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されることになります。ただし、控除を受けるためには、寄附をした翌年に、確定申告を行うことが必要ですが、寄附する自治体は、生まれ故郷ではなく、どの自治体に対してでも制度の対象とされます。

30,000円寄附した場合、28,000円分の所得税と住民税の金額が控除され、適用下限額の2,000円のみが税負担額となります。

ただし、ふるさと納税制度での寄附金控除は、住民税の計算で特例税額控除額を住民税所得割額の1割を限度としていますので、負担額2,000円にするには、人それぞれの所得によって限度額がありますので、その点にはご注意下さい。

最近では、テレビでも紹介されたりしていますが、気になるのは、やっぱり御礼の品!お肉や魚介類、お米、お菓子などいろいろなものがあります。そして、御礼の品は選べたりします。

例えば、30,000円をふるさと納税するとして、10,000円ずつ、3自治体に寄附した場合、御礼の品が1個あたり5,000円相当額であったとすれば、税負担額2,000円で15,000円(5,000円×3個)分の物品が貰え、得したことになります。

皆さんも、一度、ふるさと納税を利用してみてはいかがでしょうか?