NPO法人設立要件と運営(会計処理など) - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

NPO法人設立要件と運営(会計処理など)

特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人(NPO法人)の要件と、NPO法人の運営にかかる会計原則や情報公開などについてお伝えします。

これは知っておきたい!

NPO法人の設立要件

特定非営利活動促進法に基づいて、特定非営利活動法人 (以下、NPO法人)になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です

  • 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
  • 営利を目的としないものであること
  • 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  • 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  • 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  • 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  • 暴力団又は暴力団若しくはその構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者
    の統制の下にある団体でないこと 10人以上の社員を有するものであること

NPO法人の役員

法人には、理事3人以上および監事1人以上を置かなければなりません。
理事は法人を代表し、その過半数をもって業務を決定します。役員になれる人については、
親族の数の制限など法律で一定の制限が設けられています。

総会の開催

法人は、少なくとも毎事業年度1回、通常総会を開催しなければなりません。

その他の事業(収益事業について)

法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない
限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)が行えます。
この場合、その他の事業に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。

会計原則

複式簿記による帳簿記入が必要となり、毎期継続した会計処理を行う必要があります。
貸借対照表、損益計算書ほか、事業報告書、財産目録を作成します。

情報公開

法人は、毎事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支計算書等の書類を所轄庁に提出するとともに、
事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。

監査

所轄庁は、法令違反等一定の場合に、法人に対して、報告を求めたり、検査を実施し、
また、場合によっては、改善措置を求めたり、設立認証を取消すこともできます。

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