遺言書を作成しましょう 相続時のトラブル回避
ご自身の意思を遺族に対して示すことで相続時の財産分割をスムーズにすすめることができます。相続時のトラブルを回避するために遺言書を作成するケースや遺言の方式、遺言書の種類をご紹介します。
司法書士におまかせ下さい
相続が争族とならないために
生前に自分の財産をどのようにしたいか遺言しておく事で、相続時の財産分割をスムーズにすすめる事に役立てたり、自分の意思を遺族に対し、示すことができます。
相続税がかかるほどの財産がない場合にも、相続時のトラブルの回避やご家族に対して メッセージを残すための一つのツールとしてお役立てください。
遺言書を作成するケース
- 相続人の仲が悪い、付き合いが疎遠である。
- 養子縁組をしている、する予定がある。
- 子供がいない、身寄りがない
- 籍を入れていない、内縁関係の人がいる
- 前妻の子と後妻が相続人の場合
- 一人の相続人に全て面倒を見てもらった。
- 婚姻外の子供がいる(認知する)
- 相続人以外に財産を分け与えたい人がいる
- 相続財産の寄付をしたい
遺言の方式、遺言書の種類
民法で定める遺言の方式は、次のとおりです。
普通方式とは、本来の遺言の方式で、遺言書にはそれぞれの様式が要求されます。
特別方式とは、普通方式によらないもので、臨時・緊急性が要求されます。
自筆証書遺言
遺言者が全文、日付および氏名を自筆し、印を押します。
印鑑は、認めでも構いませんが、ワープロ等での文書を作成は不可です。
公正証書遺言
遺言者が分割割合等をまとめた要旨を、遺言者が選んだ証人2人以上を立会人として、公証人の面前で口述します。公証人はその内容を代筆し、遺言書を作成、保管します。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしておきたい場合に、秘密証書遺言を作成するという選択肢があります。
その反面、公証人も内容がわからないので、遺言書として、不備があるかのチェックが出来ません。
まずはご相談を
有効な遺言書とするためには、公正証書遺言をお勧めします。小澤事務所は遺言書作成のお手伝いをいたします。一度、ご相談下さい。