従業員に損害賠償を求められる!? 損害の補填と管理義務 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

従業員に損害賠償を求められる!? 損害の補填と管理義務

「従業員が社用車に乗り仕事中、車をあてて修理代が発生した!」

社用車をもつ会社なら一度や二度経験された事があると思います。まだ発生したことがなくても、今後起こり得る可能性が十分にありそうですよね。

他にも、「不注意による機械操作で機械が故障し、買い替えが必要になった」とか、「業務命令を無視して行った取引で多大な損害が出た」など、従業員の重大なミスで損害が発生することがあります。会社としては、多額の費用が予定外に発生するんだから、従業員にも負担してもらっていいでしょう、と考える社長もあるでしょう。

車両や機械の管理義務

しかし、全額を弁償してもらう事は難しいと考えられます。

従業員が起こした事故の過失について、そもそも会社側は車両や機械の管理義務を負っています。そして、使用方法等に関して教育指導を行わなければなりません。会社は、危険性があり、損害が発生しうる業務であることを承知で従業員に労働させたわけなので、損害金額の全額を従業員に押しつけるのはちょっとダメなんじゃないの、という話です。また、会社側は車両や機械の損失に備えて保険にも加入しています。

ということから、従業員の過失であっても、信義則や会社の監督不十分についての過失相殺、公平の原則から会社も弁済金を負担することが通例です。負担額の按分については、職種・業務・労働条件なども加味しケースバイケースで決定して構わないのですが、重過失の場合、損害額の1/4程度までとの判例が出ています。

給与からの天引き

次に、従業員さんから損害額を回収する方法ですが、「給与からの天引き」も選択肢のひとつです。

給与からの天引きは自由にできるのでしょうか?

労基法に賃金は全額払いしなければならない、とあります。税金や社会保険料以外など法令で定められたものと賃金控除に関する労使協定により協定したもの以外は給与から差し引くことは原則できません。

ただし、従業員から「給与から天引きして下さい」と控除の申し出があった場合は、損害額を控除することができます。

申し出による控除は口頭でも可能ですが、ここはお金のことなので、できれば書面にて取り交わしておくことが望ましいでしょう。

書面は「申出書」という形で、控除するもの、金額、いつの給与からということを明確にしておきます。

従業員の車両事故は時にして第三者を巻き込み大事件になることがあります。京都祇園であった事故のように、ケースによっては会社の名前が大きく報道され、事業に大きなダメージを与えることも考えられます。

お互いが気持ちよく働き続けられるように、このような事故を事前に予防するのが一番ですよね!

事故の防止策をしっかり対処しておきましょう!!