従業員の扶養家族について 税務上の扶養、社会保険上の扶養の違い - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

従業員の扶養家族について 税務上の扶養、社会保険上の扶養の違い

従業員の扶養家族について社会保険被扶養者の収入要件などについてお伝えします。

被扶養者の収入要件は??

お客様から社会保険被扶養者の収入要件についての質問を受けることがよくあります。

『収入が103万を超えるんですけど、ダメですよね・・』

103万は所得税法上の扶養控除の範囲で、給与所得者の場合、

基礎控除(38万)+給与所得控除(65万~)=103万までは

所得税法上の扶養家族になるという事です。

社会保険の被扶養者の収入の範囲は、年収130万円未満で、かつ被保険者の年間収入の1/2未満であることが必要です。

ただし、今後1年間の収入の見込み額で判断します。

『雇用保険の失業給付を受けていて無職なので扶養に入れますよね』

失業給付受給中は社会保険上の扶養に入れません

社会保険の扶養の範囲は上記要件でみるのですが、失業給付受給中は1年間の収入見込みが130万円未満であっても、基本手当日額が3,611円を超える場合は被扶養者となれないのです・・。  (130万÷360(30日×12ヶ月)=3,611円)

所得税法上は、失業給付金は非課税ですが、社会保険上は収入としてみます。  

失業給付受給中は国民健康保険加入または任意継続となります。

また、国民年金3号被保険者(サラリーマンの奥様)は、国民年金1号被保険者となり、国民年金保険料を納める必要があります。

『年金受給者の母を扶養に入れたいんですけど・・』

60歳以上の方、障害者の方は上記要件が180万円未満となります。

年金はこの収入に含まれますので、年間180万以上の年金、つまり月々15万以上の年金を受給している方は扶養に入ることができません。  

扶養に入った当時は、収入要件をクリアしていても、130万以上もしくは180万以上の収入となった場合は、「主として被保険者の収入によって生計を維持されている」とみなされず、その時点で被扶養者から外れることになります。

税法上と社会保険上の扶養の条件

税法上と社会保険上の扶養の条件が違うのは矛盾した話ですよね。

「もうちょっと働きたい(働いてもらいたい)けど、103万超えると・・・」 

・・・よく聞く話です。

103万円の壁は、雇う側にも雇われる側にも大きく立ちはだかってますね。