4月より、健康保険料率・介護保険料率が変更になります。 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

4月より、健康保険料率・介護保険料率が変更になります。

2015.03.09
お知らせ

平成27年4月1日から、協会けんぽに加入している事業所は、
都道府県ごとに健康保険・介護保険料率が変更となります。

 

滋賀県 健康保険料率 【旧】  99.7/1000?(9.97%) ⇒ 【新】 99.4/1000?(9.94%)


京都府 健康保険料率 【旧】  99.8/1000?(9.98%) ⇒ 【新】 100.2/1000?(10.02%)

 

(全国一律)介護保険料率 【旧】  17.2/1000?(1.72%) ⇒ 【新】 15.8/1000?(1.58%)

その他の都道府県についてはこちらからどうぞ
協会けんぽ HP http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou

社会保険料を
翌月控除の事業所は、5月支払分の給与から、
当月控除の事業所は、4月支払分の給与から、
新しい率での控除となりますので、給与計算の際はご注意ください!

また、雇用保険料率につきましては、平成27年度も変更ございません


当事務所にて給与計算を委託されている以外の顧問先様は、JDLはじめ各ソフトのバージョンアップなどを確認する必要がありますので、ご注意ください。


顧問先事業所様には、健康保険・介護保険料率の変更を踏まえた 『保険料のお知らせ』を給与計算のタイミングに合わせて、お渡しいたしますので、ご確認ください

ご質問などありましたら、お気軽に各担当者までお問い合わせください!!

K.O