経営セーフティー共済が新しくなりました
2011.10.12
小澤哲二
経営セーフティー共済(倒産防止共済) が新しくなりました!
加入後6か月から取引先事業者の倒産があった場合、掛金の10倍までの貸付が受けられます。
新制度は、平成23年10月1日から
主な改正
■掛金の10倍までの範囲内で最高8000万円を貸付(無担保・無保証人)
■掛金の積立限度額を800万円(以前は320万円)
■月額掛金20万円(以前は8万円)
掛金は、法人税務上の損金になります。
当事務所では、保険積立金として、決算書上資産計上し、純資産額を変えず、
法人税計算上、所得から減算しています。課税所得が出ている場合、節税できます。
解約手当金は、任意解約で30か月以上掛けていれば、90%戻ってきます(40か月で100%)
ただし、解約手当金は、益金(所得に加算)で受ける必要があります。
すでに掛金を320万円まで積立てている契約者は、「掛金納付再開始届出書」を出して、納付を再開することができます。
もしもの場合の資金繰りのリスク対策と
3年間定期預金をする感覚で、掛金分の節税できる可能性があるので、
おすすめですよ。
税理士 小澤 哲二