社会保険 春の改正点 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

社会保険 春の改正点

2016.04.19
お知らせ

この春は、何点か改正点がありました。まとめてお伝えします。

その1平成28年3月分から、健康保険料率【協会けんぽ】が変更しました。

滋賀県  99.9/1000 (被保険者負担 45.95/1000)
京都府 100  /1000 (被保険者負担 50.00/1000)
大阪府 100.7/1000 (被保険者負担 50.35/1000)

となりました。当月控除の事業所様は3月支払い給与より、
翌月控除の事業所様は4月支払い給与より、新しい率で控除してください。

その2平成28年4月分から、健康保険・介護保険の等級が、上に3等級プラスされます。

1~47等級は現行通り、
48等級 ???????? 標準報酬月額(127万円) 報酬月額1,235,000円以上1,295,000円未満
49等級   〃      (133万円) ?? 〃    1,295,000 〃  1,355,000 〃
50等級   〃      (139万円) ?? 〃    1,355,000 〃  

となりました。該当の方につきましては、年金事務所より4月中にお知らせがあります。
当月控除の事業所様は4月支払い給与より、
翌月控除の事業所様は5月支払い給与より、新しい等級の額で控除してください。



その3平成28年4月1日より平成29年3月31日までの雇用保険料率が下がりました。
労働者負担・事業主負担とも1/1000ずつ引き下がります。


平成28年度の雇用保険料率

★★★★★★★★★★労働者負担    事業主負担    雇用保険料率★★★★★★★★

一般の事業 4/1000 7/1000      11/1000


農林水産・
清酒製造の事業
5/1000 8/1000      13/1000


建設の事業 5/1000 9/1000      14/1000    



その4平成28年度の子ども・子育て拠出金率が、 2.0/1000に変更になりました。(事業主負担のみ)