平成22年10月21日より、滋賀県の最低賃金が変わりました - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

平成22年10月21日より、滋賀県の最低賃金が変わりました

2010.12.06
お知らせ

平成22年10月21日より、滋賀県の最低賃金が変更となりました。

(旧) 693円

(新) 703円

なお、他地域は次のとおりです。

京都  (旧) 729円  → (新) 749円

大阪  (旧) 762円  → (新) 779円

その他の地域については、厚生労働省のHPでご確認下さい。

なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。