税制改正の研修講師に
2010.04.15
税理士 税金
税制改正の時期になりました。
5月1日に、今回の税制改正の研修講師をすることになっていますが、
いまだ、何も手をつけていない状態です。
やばい…(ノ◇≦。) ビェーン!!
今週末、そろそろレジュメ作りに取りかかる予定ですが
大丈夫かなぁ
間に合うのか、私………
改正項目(一部抜粋)
所得税関係
扶養控除の廃止→平 成23年分以降の所得税から
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。
(年齢0歳から15歳まで)
子供手当の創設
中学生以下の子供対象
平成22年4月~平成23年3月まで 1人あたり 月額13,000円
平成23年4月~ 月額26,000円
特定扶養控除の上乗 せ部分の廃止
16歳から18歳までの特定扶養親族に係る扶養控除額の上乗せ部分
(所得税では25万円部分)が廃止されます。
そのほか、まだまだ改正項目はありますが、
この続きは、研修レジュメにて
O.N