お知らせ平成18年税制改正確認事項
さてさて、いよいよGWです。
今日は、GW前夜?という事もあって所長税理士が率先して食事会に行ってしまいました
来月から5月です。3月決算の法人が一斉に申告を行いますので、平成18年4月から
適用されている税制改正について、特に法人税についてお知らせします
法人税
(1)実質一人会社の役員報酬一部損金不算入
(2)役員賞与の損金算入範囲の拡大
(3)同族会社の留保金課税の見直し
(4)欠損金の繰戻し還付措置の延長
(5)交際費の損金算入特例の延長と課税範囲
の明確化
今回はその中でも、比較的影響が大きい
役員報酬の一部損金不算入について出来る限りまとめてみたいと思います。
次の要件を満たす同族会社の業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち、給与所得控除に相当する部分の金額は損金の額に算入しない。
<適用要件>
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式総数の90%以上の株式を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める場合
<適用除外>
直前3年以内に開始する事業年度の所得等の金額※の平均額=A
※所得等の金額=課税所得+主宰する役員に対して支給する給与の合計額B
(1)A≦800万円
(2)800万円<A≦3,000万円、かつ、B/A≦50%
<注意点>
適用要件の会社については、オーナー給与の給与所得控除額が加算されます。
従業員持株会、税理士が発行済株式10%以上を取得していたとしても影響力を行使出来ないものとして、適用除外となりません
また、(3)同族会社の留保金課税の見直しについても注意が必要です。
詳しくは、顧問税理士、お近くの税理士、税務署までお問い合わせ下さい
税理士 司法書士 社会保険労務士小澤事務所