失業給付・基本手当の受給資格要件が改正されます
2007.09.03
社労士 労務
この秋、平成19年10月1日より雇用保険の改正があります。
雇用保険の被保険者が離職した後、いわゆる失業給付をもらえるかどうかの要件(基本手当の受給資格要件)が改正となります。
≪今まで≫
*短時間労働者以外の一般被保険者・・・・被保険者期間6ヶ月
(週所定労働時間 30時間以上) (各14日以上)
*短時間労働被保険者 ・・・・被保険者期間12ヶ月
(20時間以上30時間未満) (各11日以上)
↓ ↓ ↓
≪改正後≫
週所定労働時間の長短にかかわらず、
12ヶ月(各月11日以上) の被保険者期間が必要
となります。
ただし、倒産・解雇(労働者の責による解雇は除く)による離職の場合は
被保険者期間 6ヶ月(各月11日以上)で可です。
この改正は、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。
10月1日以降に離職を考えておられる被保険者の方は、ご自分の被保険者期間を確認される必要があります。
また、事業主の方は、上記の確認も当然必要ですが、雇入れ後、在籍期間が15日以上ある被保険者の退職の際は、離職票作成の手続きをとっておかれることお奨めします。
(1事業所での被保険者期間12ヶ月未満の場合、離職日以前2年にさかのぼって、前事業所の被保険者期間を合算するため)
ご質問等あれば、お気軽にお問い合わせください
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