わんこの減価償却 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

わんこの減価償却

2009.07.13
税理士 税金

こんな記事を見つけました。

『オフィスにわんこ急増中。会社で飼えば減価償却資産』

なになに??
動物関連事業以外の会社が犬を飼って、その費用を経費化するには、
「番犬」として飼えばよい、そうすれば減価償却資産として、耐用年数8年で償却できる・・・、という記事。

エサ代や病院代も経費性が認められ、雑費として処理できる・・・とのこと。

なるほど。おもしろい。

番犬?
しかし・・・・
この子たちを「番犬」扱いは、ちょっと、
いや、かなり無理が・・・


記事には、「その犬が事業の用に供しているか」が重要で、その必要性を税務署に訴えることができればよい・・・と。

う??ん。会計事務所に番犬の必要性・・・。
説得しづらい


BlogPaintその他には、「広告宣伝費」として落とす手もあり! とのこと。
マスコット犬として、ポスターや看板に登場させ、集客効果があれば、「事業の用に供している」と認められる・・・ですと。

チャー、そしてココアよ。
小澤事務所の集客UPのために頼んだぞ??!!


疲れた心を癒す「福利厚生費」の役目は果たしてるね!!
K.O



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