10月は労働保険適用促進月間です - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

10月は労働保険適用促進月間です

2008.10.21
社労士 労務


労働保険ポスター
10月は労働保険の適用促進月間です。
労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。

労働者を1人でも雇っている事業主は労働保険に加入する義務があります。
労働者とは、正社員だけに限らず、アルバイトやパートさんも含みます。

労動保険を手続きしていない事業主(未手続事業所)に対する罰則が強化されています。


適用促進月間だから・・、というわけではないのですが、今月は3件の労働保険の成立を行いました。
新規で事業を始められた方が続いたので、成立が重なったのですが、頑張っておられる事業主さんのお手伝いが出来ることは大変嬉しいですね

本来、労災保険は労働者しか加入できないのですが、労働保険事務組合に委託すれば事業主も労災保険の適用を受けることができます。
詳しくはコチラをどうぞ ⇒⇒ 中小企業の強い味方!!オザワ経営労務協会


さて、今年のポスターのモデルは小林麻央ちゃんです。
このポスター、たいへん人気があるようで、ネットオークションで出品されていたらしい!!

ポスター、小澤事務所にもありますよ???
応接室にばっちり貼ってあります!!
見たい方は、ぜひ小澤事務所までどうぞぉ にぎやかに歓迎しますよ。
あっ・・・。 うるさい、って・・・??

K.O

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