もうすぐ 『外国人雇用状況の届出』 期限ですよ!
2008.09.18
社労士 労務
外国人労働者を雇用するときは、氏名、在留資格などをハローワークへの
届出することが義務付けられています。(平成19年10月1日から)
その中で、平成19年10月1日以前に雇入れをしている労働者についての届出の期限が平成20年10月1日と迫りました。
まだ届出を出来ていない事業所はお早めに!!
用紙はこちらです ⇒ 届出様式(第3号様式)
届出の詳しい内容はこちら ⇒⇒『改正 雇用対策法』
届出を怠ると、30万円以下の罰金が科せられます。
お忘れないよう、お気をつけ下さい
K.O