育児休業中に次の子供が生まれたら・・・ - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

育児休業中に次の子供が生まれたら・・・

2009.02.13
社会保険・年金


社会保険庁のHPに載っていたトピックスより・・・
育児休業中に次の子が生まれる場合のお話です。

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社会保険では、育休中・産前産後中は次のような制度が利用できます。

●育休中●
申出により社会保険料の免除 (事業主も本人も) 

●産前産後休●
申請により産前42日・産後56日出産手当金が給付。
(標準報酬日額の2/3)


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次は、労働基準法上の産前産後の定義をおさらいです。

●産前●(6週間前?)
本人が請求した場合、事業主は就業させてはいけません

●産後● (8週間)
就業させてはいけません (本人が働く事を望んでも)
ただし、産後6週間経過後で医師が認めた場合は仕事をすることができます。


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最後に、育介法の中では次のように定められています。

育児休業は、労基法に定める産前産後休業が開始された場合終了となる。

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では、例を見ていきます。
現在、ママさんはイチローくんのため育児休業中。
その休業申出期間中にジローくんを出産しました。

●産前●
定義の通り、産前休業は本人が請求するもの・・・なので、

?ジローくんの産前休業を請求しなかった場合
イチローくんの育児休業が出産日まで続くこととなる。
従って、保険料の免除は続く

?ジローくんの産前休業を請求した場合
産前休業が開始した時点で、イチローくんの育児休業は終了。
従って、保険料の免除は終了


●産後●
定義のとおり、産後休業は請求した・しないにかかわらず、出産日の翌日から開始。従って、イチローくんの育児休業は終了
つまり、この時点で保険料の免除は終了です。


保険料の免除は以上の通りですが、出産手当金はどうでしょうか?
?の場合のように、産前休業を請求しなかった場合であっても申請できます

つまり、育児休業として休んでいても、産前休業として休んでいても、支給要件さえ満たしていれば、給付されます。


以上を踏まえて、一番お得だなぁと思うのは、ジローくんの産前休業を請求しない?のパターンですよね。
しかも、ママさんが雇用保険の被保険者で育児休業給付の対象者であるなら、もっとオトク
産前に限りますが、保険料の免除をうけつつ、出産手当金をもらい、育児休業基本給付金ももらえる、と。

会社の就業規則が法令通りに定められているとすると、いけますよね!!

しかも、4月からの改正で基本給付金は休業時賃金日額の50%となります。
(職場復帰給付金が廃止され、基本給付金に統合。暫定措置が続いて50%)

少子化対策のためになるとよいですね!

K.O

 

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