平成20年10月から『協会けんぽ』に変わります - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

平成20年10月から『協会けんぽ』に変わります

2008.09.05
社会保険・年金

『協会けんぽ』 みなさんはご存知でしょうか??

協会けんぽ来月(平成20年10月)から政府管掌健康保険が
『協会けんぽ』に変わります。
いわゆる「社保庁解体」のひとつで、今までの社会保険庁の管轄から、新しく「全国健康保険協会
(通称:協会けんぽ)」へ組織替えされます。
ちなみに、問題が収まりきらない年金部門も平成22年1月に「日本年金機構」に移行する予定です。

で、何が変わるんでしょうか??
社保庁のHPでは大きく4つを挙げています。

?「組織」や「職員」が変わる
新しい組織は公務員ではなく民間職員という点が、大きな変更点です。
民間となることで職員の意識改革を行い、生まれ変わりますよ!! という事のようです。
・・・でも、今まで社保で働いていたほとんどの方が移るようなので、どれくらい変われるのか?? という気もしますが、変わるらしいです。

?「サービス」が変わる ?「仕事の仕方」が変わる
民間のノウハウやITシステムを利用し、サービスの向上や効率化を徹底するそうです。

?「地域に密着した運営」に変わる
今後、これが大きな変更点となってくると思います。
地域とは「都道府県」単位のこと。 今後変更になるのは「保険料率」です。
当初は現在の保険料率(8.2%)のままですが、設立後1年以内に都道府県毎に設定した保険料率に変更されます。

この保険料率「地域(都道府県)の医療費」に反映したものです。つまり、高齢者の多い・少ないや、所得水準が高い・低い、で各都道府県の保険料率は異なります (緩和措置はありますが)

そして健康保険は「事業所単位」での適用です。
つまり、どこの都道府県で適用を受けてる事業所か、で保険料が変わってきます。
滋賀県に住んでいても、会社が京都の適用事業所であれば、京都府の保険料率で計算した保険料がお給料から引かれることになります。


・・・という感じの大筋なことは、4月の研修で社会保険事務局から説明を受けたのですが、その4月以降、協会けんぽに関する説明は音沙汰なく・・・

「そういえば来月から変わるのよねぇ・・・」 
「社保の窓口とかどうなるんでしょうね・・・

といった感じで、我々も具体的なことがまだ分かりません

ホントに始まるんですよね、協会けんぽ。
マスコミでも取り上げられないので、後期高齢者医療制度の時のように制度がスタートしてからいろんな声が出てくるんじゃないかと、思ったりします。。。

K.O

 

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