国民年金保険料の免除 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

国民年金保険料の免除

2009.05.01
社会保険・年金

2008年度の国民年金保険料の納付率が62%前後で過去最低の納付率となるもよう、と4月27日付の日本経済新聞の記事がありました。

社会保険庁が年金記録漏れ問題の対応に追われたことに加え、雇用情勢の悪化も追い討ちをかけたようです。
記録漏れへの不信感から意図的に払わなかった人も増えているよう・・・

退職した場合、厚生年金から国民年金への切り替えが必要です。
(配偶者の扶養となり、国民年金3号となる場合は除きます)

雇用保険の失業給付を受けていても基本手当日額が3611円を超える場合は、配偶者の扶養となることができず、給付期間中は国民年金に加入しなければいけません。

退職者には、「国民年金保険料の特例免除」という制度があります。国民年金保険料には、収入や障害等により「免除」制度があり、申請により保険料を全額・一部免除してもらえます。免除期間は年金の受給資格期間に算入されます。
(未納の場合は、算入されません! 年金が受け取れないことも!!!)

これらの免除は、基準として、
?本人の所得  ?配偶者の所得  ?世帯主の所得
を審査します。

退職者の特例免除は、このうちの?本人の所得を除外して審査するので、通常の免除申請に比べ免除を受けやすいものとなっています。

家計や生活費が苦しい離職期間は免除申請して節約し、働いて少し余裕がでれば保険料を追納し、年金額を増やすこともできます。

自分の将来のため、次の世代のためにも、国民年金保険料はきちんと納めましょうね

K.O



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