医療費控除とは? 控除額の計算・確定申告 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

医療費控除とは? 控除額の計算・確定申告

所得控除の対象となる医療費控除について、医療費控除の概要、控除額の計算、確定申告、そして医療費控除の対象となるものについて掲載しております。

医療費控除とは

「医療費控除」とは、「特定の人のために支払った医療費について一定の金額の所得控除を受けること」とされています。

対象となる医療費の要件として「納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること」で「その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること」と規定されています。

控除額の計算

控除額の計算は次のように行います。

(実際に支払った医療費の合計額- 1. の金額)- 2. の金額(最高200万円)

  1. 保険金などで補てんされる金額
    (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や
    健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
  2. 10万円~??
    (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

医療費控除と確定申告

この医療費控除をうけるためには確定申告を行います。

その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

医療費控除の対象

医療費控除の対象となるものは医師による診察・治療費はもちろん、診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)も対象となります。

また歯の治療については、保険のきかない、いわゆる自由診療によるものは、(一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものを除いて)医療費控除の対象となります。

その他、子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用もOKです。

それ以外にも視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用、医師による治療のために必要な眼鏡の購入費用などが認められています。

医療費控除の対象とならないもの

反対に医療費控除の対象とならないものには、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用、

人間ドックや健康診断、予防接種などが挙げられます。

源泉所得税・所得税がゼロの場合

これら医療費控除はあくまで「所得控除」の一つなので源泉所得税・所得税がゼロの場合は還付を受けることはできません。

くわしくは税理士事務所 小澤事務所スタッフまでお聞きください!