贈与をしたとき、受けたときの確定申告 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

贈与をしたとき、受けたときの確定申告

贈与税の概要と父母等からの贈与に関する相続時精算課税制度について掲載しております。

贈与税

贈与税は1月1日から12月31日までに贈与によって取得した財産の合計額に対して課税されます。
例えば、1年間に父から150万円、母から100万円、祖父から50万円をもらった場合には合計300万円から基礎控除の110万円を控除した残額190万円に対して税率が適用され贈与税額は19万円となります。

父母等からの贈与 相続時精算課税制度

また、父母等からの贈与については、届出書を提出することにより2500万円(一定の住宅取得資金の場合には3500万円)までの控除を受けることができる「相続時精算課税制度」というものもあります。
贈与する父母等の年齢、贈与される人の年齢、住宅取得資金の場合には家屋の広さの制限等、様々な条件をクリアし、書類を添付して手続きをして初めて認められます。

「相続時精算課税制度」の適用を受けた場合は、翌年以降の贈与についての申告義務、将来相続があった場合の税額の精算などが必要となります。要するに今の贈与税の課税を先に延ばすという制度です。

相続時精算課税制度は100%お得な制度とは限りません。

このように贈与税は貰った財産の価額から控除額を差し引いた価格を基礎に計算されるのですが、この財産の価額が問題となることがよくあります。財産の評価は原則として相続税評価額とされていますが、これが曲者です。

現金をもらった時には「1000万円貰った、ラッキ?!」とハッキリするのですが、土地や株式を貰った場合には「一体いくら貰ったの?」ということになります。
同じ土地でも、土地が更地である時、他人に貸している時、土地の上にアパートが建っている時・・・などケースによって評価が異なります。

同族会社株式(非上場株式)の場合にも、貰った人の立場によって評価方法が違ってくることもあります。
また、売買で取得したとしても、相場より安く譲り受けた場合には贈与税が課税されることがあり、この相場というのが『時価』とされていますが、これが又曲者。中々、単純に「ありがとう頂きます」とはいかないですね。

財産の価額の評価が違えば、納める税金も変わってきます。
贈与や譲渡は、資産の価額が大きいため、後になって「思わぬ税金が・・・」ということになりかねません。

事前の検討と相談が大切です。税理士事務所 小澤事務所に早めの相談を!!