就業規則届出・変更の手続 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

就業規則届出・変更の手続

御社は大丈夫ですか?

常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長へ届出なければいけません。これは、労働基準法第89条で定められており、違反すると罰則が適用されます。
また、就業規則を変更した場合も、同様に届出をしなければいけません。

就業規則の届出

就業規則の届出は、

  1. 就業規則(変更)届
  2. 意見書
  3. 作成・変更後の就業規則

を監督署提出用と事業所控用の2部提出します。

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常時10人以上の労働者とは、正社員のみをカウントするのでしょうか?

答えはNO。 正社員が3人しかいなくても、常態として雇用しているパート従業員が7人いれば、常時10人とされ、就業規則の届出が必要となります。

意見書とは、過半数で組織する労働組合又は過半数を代表する者に、就業規則作成・変更に関する意見を聴き、その意見を記した書面のことです。

意見書に記された内容が、就業規則の内容に対して反対する意見だった場合、
届出は無効となるのでしょうか?

答えはNO。反対意見が記されていたとしても、就業規則の効力に影響はありません。

パート従業員就業規則を届出する場合、誰の意見書提出すればいいのでしょうか?

答えは、事業場全体の過半数で組織する労働組合又は過半数を代表する者で、パート従業員の過半数代表者ではありません。 事前にただ、パート従業員の意見を聴くことは望ましいとされています。