財団法人・社団法人の公益認定 認定実績3件 認可実績1件 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

財団法人・社団法人の公益認定 認定実績3件 認可実績1件

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財団法人・社団法人の公益認定に関するコンサルティングをご希望の方へ

税理士事務所 小澤事務所では、財団法人・社団法人の公益認定に関するコンサルティングを行っています。平成25年11月30日までに公益認定をうけて「公益社団法人」「公益財団法人」への移行を目指すか、または一般移行認可を申請して「一般社団法人」「一般財団法人」への移行を行わなければ、消滅することになります。

財団法人・社団法人の公益認定に関するコンサルティングを行っています。

新しい公益法人制度に関する法律が平成20年12月1日より施行された事に伴い、これまでの社団法人・財団法人は、自動的に「特例民法法人」となります。今後、平成25年11月30日までに公益認定をうけて「公益社団法人」「公益財団法人」への移行を目指すか、または一般移行認可を申請して「一般社団法人」「一般財団法人」への移行を行わなければ、消滅することになります。

こんな事でお困りではありませんか?

  • 公益法人の税務・会計がわからない
  • 公益認定・一般移行について、県とどのように折衝して良いのかわからない
  • 一度、不認定になればどうなるの?
  • 必ず公益認定を受けなければならないの?
  • 認定設立後のサポートが不安、どこに相談してよいのか?
  • 定款の変更、設立登記もお願いしたい
それぞれの専門家がチームで対応する事により、あらゆる角度から分析し、 最適な方法を考えます。まずはお問合せ下さい。
【受付時間】平日(祝日除)9:00から17:00まで

公益財団法人への移行の手続の流れ

公益財団法人への移行についてこんなことでお困りではありませんか?税理士事務所 小澤事務所が解決します!
  • 新たな公益財団法人にふさわしい法人として、公益認定の基準(公益法人認定法第5条)を満たすことができるよう、事業内容、財務内容や組織を見直します。
  • 公益財団法人になった場合には、このように定款を変更するという「定款の変更の案」(法人名称の変更、目的や事業内容の変更、組織の変更など)を、社員総会の決議を経るなどして、法人として正式に意思決定しておきます。
  • 都道府県知事あてに、認定申請書類を提出します。

申請書類

  1. 申請書(申請法人の名称、公益目的事業の種類・内容などを記載)
  2. 定款及び定款の変更の案
  3. 事業計画書、収支予算書、財産目録、貸借対照表その他の財務書類
  4. 役員の報酬支給の基準
  5. その他
  • 申請を受けた滋賀県は、申請書類を確認の上、公益認定等委員会に諮問します。
  • 認定するかどうかの審査基準(公益法人認定法第5条)
  • また、法令や所管官庁の命令に違反していたり、暴力団が関係する法人は、移行の認定を受けることができません。(いわゆる欠格事由。整備法第101条、公益法人認定法第6条)

認定

公益認定等委員会の答申を受けて、認定をすることが決定されると、認定書が公布されます。

  • 移行の登記をした日から、申請した定款の変更が効力を生じ、名称が変わり、公益財団法人となります。
  • 公益法人認定法に規定する規律を遵守しなければなりません。
  • 都道府県知事が、公益財団法人として認定したことを一般国民に公示します。
  • 都道府県知事が、監督を行います。

移行の登記

認定を受けた法人は、2週間以内に事務所の所在地の登記所に、また3週間以内に従たる事務所の所在地の登記所に、法人の名称等を変える「移行の登記」をする必要があります。

不認定になった場合

  • 認定の基準に適合しない、欠格事由に該当するなどにより、認定をしないことが決定されると、その理由を付して通知されます。
  • 認定をされなかった場合は、特例民法法人(財団法人)のままであり、定款の変更の案は、効力を生じません。
  • 認定されなかった理由を踏まえ、必要な事業や組織の改善を行って、再度、公益財団法人への移行の認定申請をすることができます。(移行期間中であれば、申請回数に制限はありません)
  • 方針を転換し、一般財団法人に移行することとした法人は、そのための定款の変更の案、公益目的支出計画等の書類を作成し、移行の認可を申請します。

小澤事務所がサポートします。

税理士事務所 小澤事務所のサポート体制

税理士事務所?小澤事務所は、まず、財団法人・社団法人の事業内容の詳細な検討を行います。

公益目的の事業比率、経理体制の基礎ができているか、管理能力があるか、法人の関係者に特別な利益を与えるものでないか。

これに従って、必要な改革プランの作成を行うと共に、公益認定の申請書提出のためのコンサルティングを実施して、公益法人の認定、新しく公益財団法人としてスタートできるお手伝いをしたい、と考えています。

必要な改革プランの中には、定款変更や別組織の立ち上げ、十分な会計帳簿の備え付け、税理士等による情報開示など、様々な見直しを図る必要もでてきます。

小澤事務所は、それぞれの専門家がチームで対応する事により、あらゆる角度から分析し、最適な方法を考えます。