住宅取得等資金の贈与
通常は年末に話題になる税制改正も、『経済危機対策』として4月に「租税特別措置法の一部を改正する法律案」が国会に提出され贈与税、法人税の中小企業の交際費、研究開発税制が年度の途中で論議されています。今回はそのうち贈与税関係についてご紹介します。
というものです。
住宅取得等資金の贈与 贈与税の非課税
これは正式には「直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」という制度です。 内容は・・・- 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に
- 20歳以上の人が
- 直系尊属から贈与された現預金で
- 住宅を取得した時には
- 贈与された現預金のうち500万円を非課税にする