税制改正の研修講師に - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

税制改正の研修講師に

2010.04.15
税理士 税金

税制改正の時期になりました

5月1日に、今回の税制改正の研修講師をすることになっていますが、
いまだ、何も手をつけていない状態です。
やばい…(ノ◇≦。) ビェーン!!

今週末、そろそろレジュメ作りに取りかかる予定ですが
大丈夫かなぁ
間に合うのか、私………

改正項目(一部抜粋)
所得税関係
扶養控除の廃止→平 成23年分以降の所得税から
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されます。
(年齢0歳から15歳まで)

子供手当の創設
中学生以下の子供対象
平成22年4月~平成23年3月まで 1人あたり 月額13,000円
平成23年4月~               月額26,000円

特定扶養控除の上乗 せ部分の廃止
16歳から18歳までの特定扶養親族に係る扶養控除額の上乗せ部分
(所得税では25万円部分)が廃止されます。

そのほか、まだまだ改正項目はありますが、
この続きは、研修レジュメにて


O.N



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