会社設立のポイント 会社の基本事項を決めましょうー - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

会社設立のポイント 会社の基本事項を決めましょうー

会社設立はゴールではなくスタート地点です。会社の設立日や設立スケジュール、会社名、事業年度と決算期、資本金額など、会社設立時のポイントとして決めておく「会社の基本事項」をご紹介します。

会社設立はゴールではなくスタート地点です。

設立日とスケジュール

会社の設立日とは、いわば会社の「誕生日」です。新しい会社の誕生をめでたく迎えるためにも、設立日から逆算してスケジュールを組み、余裕をもった準備が必要です。

会社の名前を決めましょう

会社の商号(名前)を決めても、そのまま用いる事ができない場合があります。同一住所に同一商号が登記されていないかを確認する事が必要です。
その他にも会社の事業目的を調べ、類似した内容でないかといった確認も必要となります。
この確認を行わないと、会社法や不正競争防止法により、不正目的の商号使用差止めや損害賠償請求を起こされる恐れがありますので、注意が必要です。

ここがポイント!

事業年度と決算期

事業年度(営業年度)は1年とするのが一般的で、税務上は、1年を超えることはできません。
決算期は自由に決められますので、会社の業務の都合など、業種・業態により最も都合のよい時期を選ぶことができます。
また、資本金が1,000万円未満の会社は、消費税が2年間免税となりますのでこういった事も念頭において選ぶとよりベターです。

資本金はいくらがよいのか?

新会社法により、設立時最低資本金は「1円から設立」できるようになりました。
但し、本当に1円で会社の設立ができるわけではなく、定款認証の手数料、定款 の印紙税、登録免許税、
その他手数料など含めると、35万円を超える費用が発生しますので、ある程度の準備が必要です。   

また、資本金の額によって税法上の差異や優遇措置が異なってきます。
会社の資金繰りや、設備投資、節税対策を充分考慮したうえで、決定が重要となります。

株券の発行は?

新会社法により、定款に何も定めない場合は、「株券を発行しなくてもよい」こととなりました。
従って、株券を発行し、現物化したいという希望の場合は「株券を発行する」旨を定款に定める必要があります。

払込の確認証明

発起設立の場合、出資金の払込をする場合、金融機関が証明する払込金保管証明の必要がなくなり、
「口座の預金通帳の写し」などの残高証明等でOKとなりました。このため、手続に時間と費用がかからなくなりました。

会社印の準備は大丈夫?

会社の代表社印(実印)は、会社における様々な届出、申請等をする際に大切な印鑑です。
会社を設立登記した際に、代表者印も登録しなければなりません。
ただ、急ぐのは禁物です! 会社の商号の擬似商号の確認が終わってから、作成にとりかかりましょう。