平成20年4月から 『パートタイム労働法』 が変わります ?Part2?
【パートタイム労働法 後半】です。
改正のポイント
●パートタイム労働者の待遇はその働きや貢献に応じて決定されます●
パートタイム労働者といっても、働き方は様々です。
今回の改正では、その中でも次の3つの要件を比べて、通常の労働者と同じかどうかにより、待遇の取扱いが決定されます。
・職務の内容(業務の内容と責任の程度)
・人材活用の仕組みや運用など
・契約期間
実質的な働き方が、通常の労働者と変わらない場合は、次の要件が事業主に求められます。
?賃金の決定
パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して賃金を決定することが努力義務化されます。
また、パートタイム労働者の職務の内容と一定期間の人材活用の仕組みや運用などが同じ場合、その期間について、賃金を通常の労働者と同一の方法で決定することが努力義務化されます。
パートさんだから○○○円、などと画一的な賃金の決め方をするのではなく、個人の能力等によって賃金を決めることが必要となるので、社内の賃金制度・評価制度などを見直す必要があります。
?教育訓練
通常の労働者と職務が同じ場合、その職務にあたって必要な知識や技術を身につける教育訓練を、通常の労働者と同じように実施することが義務化されます。
?福利厚生施設
「給食施設」「休憩室」「更衣室」について、利用の機会を配慮することが義務化されます。
?差別的取り扱いの禁止
通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者の待遇を差別的に取り扱うことが禁止となります。
●パートタイム労働者から通常の労働者へ
転換するチャンスがうまれます●
事業主は通常の労働者への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。
●パートタイム労働者と事業主の苦情・紛争の解決
の仕組みが整えられます●
パートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。
この改正をきっかけに、雇入れの際の雇用契約書、賃金制度、評価制度など見直す必要がありそうですね
K.O