会社設立のススメ<会社設立のデメリット編> - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

会社設立のススメ<会社設立のデメリット編>

2008.02.02
税理士 税金

会社設立のデメリット

複式簿記による帳簿を強制されます
より詳細な帳簿記入を求められるため、財産内容、経営成績などの把握は容易になりますが、その一方で事務コストは今までより負担が重くなります。
また、法人税申告書等作成のため、税理士報酬も個人より高くなるのが一般的です。
経営と家計の区分を明確化しなければいけません
法人と個人の使い分けができない人には法人化する事はお勧めできません。
現金収支簿ではなく、複式簿記によう帳簿記入が必須になりますが、
パソコン会計ソフトの導入で経理担当者の負担はずいぶん楽になりました。

法人住民税の均等割が発生します
赤字の場合でも、均等割額の税金を負担しなければいけません。
支店が複数の市町村にある場合は、それぞれに均等割額が生じます。

役員報酬の注意点
業績の著しい悪化等による減額を除き、役員報酬金額の増減は認められませ     ん。実質一人会社のオーナーの役員報酬は、1600万円を超えると 給与所得控除が法人税法上、加算する可能性があります。
通達により平成19年12月7日からの親族等の使用人兼務役員の賞与の損金計上が認められなくなりました。

従業員社会保険料の約半分を会社が負担します。
法人化すると社会保険の適用が義務付けられます。 社会保険料の負担が重くなり、人件費コストが今まで以上にかかることとなります。

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