滋賀県の最低賃金は??
2007.11.27
社労士 労務
平成19年度の滋賀県の最低賃金額が10月25日より改正となりました。
平成19年度の滋賀県の最低賃金額は『 677円 』
平成18年度の最低賃金額が662円だったので、15円のUPとなりました。
この最低賃金は、都道府県内の全ての使用者および労働者に適用されます。
この場合の使用者および労働者とは、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態の別なく適用されます。
最低賃金には2種類あります。
?地域別最低賃金・・・各都道府県のすべての使用者および労働者
?産業別最低賃金・・・各都道府県の特定の産業の使用者および労働者
両方が適用されている場合には、高い方の最低賃金額が適用されます。
最低賃金に含まれる賃金とは通常の労働時間労働日に対応する賃金に限られます。
従って、賞与や慶弔金など臨時に支払われる賃金、時間外・休日・深夜の割増賃金は含まれません。
また、諸手当のなかでも、精皆勤手当、通勤手当、家族手当は対象外となります。
実際に支払われる賃金が最低賃金額以上か、以下の方法で確認します。
?時間給の場合・・・時間給 ≧ 最低賃金額
?日 給の場合・・・日給÷1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額
?月給制の場合・・・月給÷1月平均の所定労働時間 ≧ 最低賃金額
詳しくは厚生労働省の発表資料にてご確認ください
?最低賃金額とは・・? ?最低賃金額とは・・・
ちなみに、京都の平成19年度の最低賃金額は700円です。
(平成18年度は686円でした)
各都道府県の最低賃金額はこちらで確認ください