医療法人制度改革 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

医療法人制度改革

2007.08.23
税理士 税金

今日は、京都府医師会の研修会に参加してきました。
内容は、医療法人制度の改正に伴う手続きについて…

平成18年の医療法改正により医療法人制度は大きく変わりました。
医療法人制度改革のポイントは2点


?解散時の残余財産の帰属先の制限、退社時の払戻額の制限など医療法人の非営利性の徹底

?医療計画に位置付けられたへき地医療、小児救急医療等を担うべき新たな医療法人類型(社会医療法人)の創設等

医療の質の向上、運営基盤の強化、運営の透明性の確保を目的とし、医療の非営利性あるいは公益性を追求した改革です。



ところで、この医療法人制度改革に伴い、すべての医療法人は、定款の変更手続きが必要となります。
変更した定款は、各都道府県に提出しますが、これには提出期限が設けられています。具体的には、旧会計年度の決算の届出以後から平成20年3月31日まで。

更に、決算時の作成書類にも変更がありました。
今まで作成が義務づけられていた書類は、財産目録と貸借対照表及び損益計算書だけでよかったのですが、改正後は、事業報告書が追加となります。
こちらは、平成19年4月1日以降に開始される会計年度から適用されますが、広く一般に閲覧されるため、記載に当たっては十分に注意する必要があります。
ちなみに提出期限は、毎会計年度終了後3ヶ月以内です。


今回の研修は、タイムリーな内容であったため、多くの先生方が出席されていました。そして、私たちも、勉強させていただきました。(・◇・)ゞ


N.O

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