医療保険制度 改正です!
気象庁のサクラの開花予報も発表され
(間違っちゃてましたけど・・)
世間はすっかり春めいてきました、今日この頃。
あと2週間で4月に入るというのに、この寒さは何!?
寒さに弱い私は、ぶるぶる震える毎日であります・・。
さて、
4月といえば、この業界では法改正の季節です。
今年もいろいろ法改正があるんですね。
その一つが、健康保険の医療保険制度改正です。
いくつかの改正点がありますが、主なものは次の2つではないでしょうか?
?<健康保険の標準報酬月額の上限・下限の変更>
健康保険の標準報酬月額の幅が広がりました。
現状の標準報酬月額
下限 98,000円~上限 980,000円 (全39等級)
↓ ↓ ↓
平成19年4月より
下限 58,000円~上限 1,210,000円 (全47等級)
となります。
つまり、お給料が少ない方(報酬月額が93,000円未満の方)にとっては保険料が安くなるという喜び半面、お給料が多い方(報酬月額が1,005,000円以上の方)にとっては保険料は上がる・・、という辛い面もあります。
ただ、注意すべき点は、この上限・下限の変更は、健康保険料のみで、厚生年金の保険料には影響しないんですね
ほとんどの方は算定基礎が終わってからの適応になるかと思いますが、入社される方などはすぐの適応になりますので、事業主の皆様、4月以降の保険料の変更には、くれぐれもご注意くださいね!!
?<健康保険の標準賞与額の上限の変更>
賞与が支給された場合、賞与額の1000円未満を切り捨てた額に保険料率をかけた額が保険料として徴収されます。
現状の上限額
1回あたり 200万円
↓ ↓ ↓
平成19年4月より
年度の累計額 540万円 (年度・・4月1日から3月31日)
これまた、ボーナスの支給が多い方が保険料をとられる・・という改正です。
ここで注意したいのは、年度での累計額に変更された点です。
ボーナスの支給額を年間単位で考える必要があるかもしれませんね。
あと、?と同様、厚生年金の上限額は、以前と同じ150万円なのであしからず・・・。
他にも、4月改正で健康保険の傷病手当金、出産手当金額の変更もあります。
また、この点は次回に・・・。
今年は、介護保険料の変更がなかったので、ほっとしたのも束の間、雇用保険の保険料が4月から変更になります。
社労士チームの休まる年はない・・・・。
得意先の事業所さまには、近々、保険料変更のお知らせを文書、または担当者よりご説明させていただくと思いますので、よろしくお願いしま?す
K.O