社会福祉法人にとっての就業規則 - 滋賀の税理士 小澤事務所|滋賀県草津市の税理士事務所

社会福祉法人にとっての就業規則

社会福祉法人の就業規則について監査では、就業規則の規程類や36協定の内容や届出をチェックされます。社会福祉法人の社会的なコンプライアンスを考え、社会福祉法人独自にあわせた内容に見直しをする必要が出てきています。

社会福祉法人の就業規則

御社は大丈夫ですか?

社会福祉法人にとっての就業規則、それはどんな意味をもつのでしょう?。

社会福祉法人は、その規模から多数の職員を抱えています。また、公益性の高い公益法人として、対外的な信用や職場内の秩序が求められます。

職員の規律を高めるため、職場の統制をとるためにも、服務規律や懲戒規定は必要です。

また、昔はその流れから、行政的要素が強かった社会福祉法人も、経営における採算性を求められる時代になりました。就業規則も以前なら、公務員に準じた規定であったものも、現在は、各々の社会福祉法人独自にあわせた内容に見直しをする必要が出てきています。

社労士におまかせ下さい。

社会福祉法人の社会的なコンプライアンス

社会福祉法人には、社会的なコンプライアンスが求められます。

法を守ること、それは社会福祉法人として当然のことであり、この信念にもとづいて厳しい監査が行なわれます。

監査では、就業規則の規程類や36協定の内容や届出を必ずチェックされます。

法改正への迅速な対応など、毎年、就業規則を見直さなければなりません。

育児休業の取得や規程内容の変更

また、女性が多い職場として、育児休業の取得も多くあります。

育児休業中に昇給時期が来たら?復帰後、短時間制度を選択した職員はどうなる?

そのほか、規程内容の変更にあたっては、理事会での承認が必要な場合も多くあります。

このように、社会福祉法人と長くかかわってきた小澤事務所だからこそ、社会福祉法人の特性を踏まえた就業規則の整備、労務管理のアドバイスをすることができます。

ぜひ、この機会にご相談ください。