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2008年2月29日
逓増定期保険 税務上の取扱い
逓増定期保険の税務上の取扱いについての通達が発布されました。
法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて(国税局HP)
要約しますと
  • 今までの税制では、全額損金扱いであった逓増定期保険が、
     1/2損金(1/2は資産計上)の扱いになります

  • 改正通達の適用時期については、平成20年2月28日以後の契約に係る逓増定期保険となり、既契約の保険は該当しません
    ※保険期間満了時における被保険者の年齢で取扱いが異なります。
ますます、節税の方法が限られてしまいますね
ただ、今回の通達は、既契約の保険については、そのまま全額損金算入できるのは、意外でした。

会社が逓増定期保険を掛けるメリットは、主に以下があげられます。
  • 退職金等の資金として解約返戻金が活用できます。
  • 弔慰金・死亡退職金等の準備ができます
※弔慰金、死亡退職金は相続税の計算上優遇されます
 
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