【滋賀県草津市】 司法書士、税理士、社会保険労務士の資格を活かして、総合的にサポートします 【滋賀県/大津市/草津市/栗東市/守山市/他】
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事業承継円滑化法成立
2008/04/13
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2008/03/03
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2008/03/01
介護保険料改正

2008/02/29
逓増定期保険税務上の取扱い

労働保険事務組合 オザワ経営労務協会

経営者のみなさん、労働保険事務組合はご存知でしょうか??
労働保険事務組合とは、労災保険・雇用保険の手続き、保険料の申告・納付などの事務手続きを事業主に代わって行う団体です。

オザワ経営労務協会は、滋賀県から認可を受けた労働保険事務組合です。
ご相談は、無料です。
予めご連絡下さい → tel. 077-563-9852
お問い合わせはこちらの相談フォームから

■こんなことでお困りではありませんか?
  • 従業員が退職 離職票の作成方法が分からない
  • 従業員を雇ったけど、雇用保険手続きをどうすれば?
  • 労災が発生!! どのように手続きしたらよいの?
  • 労働保険の年度更新 難しくてわからない・・・
  • 人事労務の知識がなく、事務手続きがわからない
  • 人手不足で手続きに行く時間がない
  • 社長が事業の核となって働いている・・
    業務中に事故にあったときの保障はどうしよう?


労働保険事務組合加入のススメ


オザワ経営労務協会は事業主をお手伝いします
  • 労働保険料の申告・納付を事業主に代わって行います
  • 労働保険の成立・雇用保険事業所の設置を事業主に
    代わって行います
  • 労災保険の特別加入申請を行うことができます
  • 雇用保険の手続き
    (入社時・退社時・育児休業給付申請・高年齢雇用継続給付申請など)を事業主に代わって行います
  • 労働保険の徴収・届出・報告などを事業主の代わって
    行います

オザワ経営労務協会加入のメリット
  • 労働保険の事務処理を一括して行いますので、難しくて時間のかかる手続き等などに費やす会社の負担を減少
  • 社会保険労務士が従業員の入社や退職に関するお悩みなど、労働に関することに法律的アドバイス
  • 事業主や家族の方も労災保険の加入ができます
    業務中のケガや病気の治療費はもちろん、休んでいる間の休業補償も受けることができます

  • 労働保険料の金額にかかわらず、3回に分割して収めることができます。
    (個別加入の場合、労災・雇用保険の両保険では労働保険料が40万円以上でないと3回に分割できません)
     
労働保険事務組合に委託できる事業主の範囲
常時使用する労働者が300人以下、卸売業は100人以下、金融、保険、不動産、
小売業、サービス業は50以下の事業主の方はどなたでも委託することができます。      


事務組合手数料
オザワ経営労務協会では月々5000円〜(労働者数・事業の規模等による)で、
労働保険保険料の申請納付、労働保険に関する事務の一切をお受けいたします。
(労働保険年度更新は別途1万円〜)

「税理士」「司法書士」「社会保険労務士」がご相談にのります

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