










最近のトピックス
会社設立と助成金のタイミング 滋賀の税理士、社労士、司法書士 がアドバイスします
| ケース1 いざ会社設立!でも費用がいろいろとかかるなぁ… |
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| そんな方に、『自立就業支援助成金』があります (受給資格者創業支援助成金) |
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| 雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部を助成してもらえます。 対象となる費用には、 ・法人登記手続費用 ・経営コンサルタント等の相談費用 ・講習会、研修会に要した費用 ・社員募集、採用のために要した費用 …など 支給額は、 助成対象となる費用の合計額の1/3に相当する額
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| ケース2 中高年・第2の新しい人生を、友人達と共同経営で会社を作ろう! |
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| そんな方に、『自立就業支援助成金』があります (高年齢者等共同就業機会創出助成金) |
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| 45歳以上の高年齢者等3人以上が、共同して創業(法人設立)し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を雇用保険被保険者として雇い入れ、継続的な雇用・就業の場を創設・運営した場合に、事業の創設に要した一定範囲の費用について助成してもらえます。 対象となる費用には、 ・法人登記手続費用 ・経営コンサルタント等の相談費用 ・講習会、研修会に要した費用 ・事業所の家賃、設備・備品代、改修工事、広告宣伝費に 要した費用 支給額は、 助成対象となる費用の合計額の2/3〜1/2(地域による)に 相当する額
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| ケース3 高年齢の方、障害者の方を雇い入れしたら… |
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| そんな方に、『特定求職者雇用開発助成金』があります (特定就職困難者雇用開発助成金) |
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60歳以上の方、障害者の方、母子家庭の母子の方などを、職業安定所の紹介等により雇い入れ、助成金の支給終了後も引き続き相当期間雇用することが確実な場合に、賃金の一部を助成してもらえます。 受給できる期間および支給額は、 対象労働者一人につき、50万円 (中小企業の場合 60万円)を1年間 対象労働者が ・短時間労働者の場合、30万円 (中小企業の場合 40万円)を1年間 ・重度障害者等の場合、100万円 (中小企業の場合 120万円)を1年6ヶ月間 |
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